HeartCoreライセンス保守サポートポリシー

概要

本ライセンス保守サポートポリシー(以下「保守サポートポリシー」という。)は、HeartCore製品(以下「本ソフトウェア」という。)を導入した顧客、または同製品について当社のパートナーに適用され、当社は顧客またはパートナーに対して、以下のとおり保守サポートを提供する。

  

保守サポート

保守サポート内容

保守サポートの内容は、以下を標準とする。

  • (1) 本ソフトウェアを記録した媒体あるいはマニュアル等の印刷物に落丁などの欠陥があった場合の補修、補足または交換
  • (2) 本ソフトウェアの使用に関し、サポートウェブサイト、電話またはメールによる質問に対する回答及びその運用に関する指導
  • (3) 本ソフトウェアが、当社が提供するマニュアル記載の仕様通りに稼働しない等の問題が発生した場合、その原因調査及び解決方法等の助言
  • (4) 前号の原因調査の結果、その原因が本ソフトウェアのプログラムの瑕疵による場合、その補修業務
  • (5) 本ソフトウェアの最新バージョンの提供

本ソフトウェアのプログラムファイルに顧客またはパートナーが独自のカスタマイズまたは再コンパイルを加えたことにより、本ソフトウェアに何らかの障害が発生し、マニュアル記載の仕様通りに正しく稼働しない場合、当社は責任を負わないものとする。
当社が、前記(5)を除く(1)から(4)をオンサイトで実施する場合、当社は顧客もしくはパートナーに別途費用を提示し、当社、顧客またはパートナーの合意の上で保守サポート料金とは別に支払うものとする。

保守サポートの構成

標準保守サポート
➀Web、電話、Eメールでの問合せ及びサポート対応依頼 当社の営業時間
➁修正パッチのリリース 標準提供
➂プログラム更新版(バージョンアップ)の提供 標準提供

➀お問い合わせ先 サポート対応依頼

営業時間 土・日・祝日・年末年始及び当社の指定休日(創立記念日・GW・夏季休暇等)を除く、月曜から金曜の午前9時から午後5時まで
電話番号 0120-171-174
サポートウェブサイト https://support.heartcore.co.jp/

➁修正パッチのリリース

本ソフトウェアにバグが発生した場合、当社は顧客またはパートナーからの依頼で、該当バグに対する修正パッチ(FixPatch)を電子メールまたはダウンロードの方法をもって提供する。
当社は、提供する修正パッチにつき、当社が標準とする本ソフトウェア上での動作確認を行うが、環境・システム上における動作確認は、顧客またはパートナーが行うものとする。

➂プログラム更新版(バージョンアップ)の提供

本ソフトウェアにバグが発生した場合、当社は顧客またはパートナーからの依頼で、該当バグに対する修正パッチ(FixPatch)を電子メールまたはダウンロードの方法をもって提供する。
当社は、提供する修正パッチにつき、当社が標準とする本ソフトウェア上での動作確認を行うが、環境・システム上における動作確認は、顧客またはパートナーが行うものとする。

サポートするメジャーバージョンの範囲

現行最新メジャーバージョンの二世代前のバージョンまでサポートを行う。最新メジャーバージョンの三世代前のバージョンを使用している場合、保守サポートを継続するためには、現行の保守サポート契約が終了後に新バージョンの製品へ移行する必要がある。

注:HeartCoreのバージョンは、”HeartCoreバージョン[➀].[➁].[➂]”の形式で記述している。
➀,➁,➂、[➀]:メジャーバージョン、[➁]:マイナーバージョン、[➂]:サブリリース番号となる。例:HeartCoreバージョン10.1.5の場合、メジャーバージョンは10、マイナーバージョンは1となる。

 
  

サポート条項

保守サポート料金

保守サポート料金は、別途注文書記載の通りとする。
なお、保守サポート料金は原則として一括前払いとし、支払済の保守サポート料金はライセンス使用許諾契約または本契約が解約・終了となったとしても返還されないものとする。

保守サポート契約期間

本契約の契約期間は前述の期間とし、保守サポートの契約期間は、12ヶ月である。なお、次年度以降の更新に際しては、当社から保守サポート契約期間終了日の2ヶ月前までに書面(見積書等含む)にて更新の有無を確認する。顧客またはパートナーからの書面等による更新拒絶の意思表示が保守サポート契約期間満了日までにない場合は、保守サポート契約は同期間が自動更新され、以後も同様とする。

保守サポートの遡求

保守サポート契約を解約した場合、あるいはライセンス購入時に保守サポート契約が締結されていない場合は、保守サポート料金を遡及して支払うことで、保守サポートを開始することが可能である。

●保守サポート契約未締結の場合

ライセンス購入後に保守サポート契約を後からお申込の場合には、ライセンス許諾日から6ヶ月以上経過した場合、保守サポート開始日から契約までの空白期間に対して、遡及料金を支払うことで保守サポートを開始することが可能である。ライセンス許諾日から6ヶ月未満で契約の場合、随時相談となる。

∇遡及料金の計算基礎

遡及料金は、お申込いただいた保守サポート契約の開始時点での、ライセンス製品の保守サポート料金の150%を計算基礎とし、ライセンス許諾日からサポート開始日前日までの期間相当分を按分計算したものとなる。開始日時点で既に販売が終了しているライセンス製品の場合は、その製品における最終販売時点での価格表に基づいた標準料金の150%が遡及料金の計算基礎となる。

∇適用される保守サポート料金の基礎

開始される保守サポート契約では、その時点での最新価格表に基づいた保守サポート料金が適用され、保守サポートを提供する。開始日時点で既に販売が終了している製品の場合、その製品における最終販売時点での価格表に基づいた保守サポート料金が適用される。

●保守サポート契約を一度解約した後に再度契約を希望の場合

保守サポート契約を一度解約した後に再度保守サポート契約を希望する場合、次の方法により保守サポートの提供を再開することが可能である。

解約日から6ヶ月以上経過後に再契約を希望する場合、解約日から保守サポート開始日までの空白期間に対して、遡及料金を支払うことで保守サポートを再開することが可能である。
解約日から6ヶ月未満で再契約を希望する場合、随時相談となる。

∇遡及料金

遡及料金は、保守サポート契約を解約した契約年度に対する適用料金(最終支払金額)の150%を計算基礎とし、解約日から保守サポート開始日前日までの期間相当分を按分計算したものとなる。

∇適用される保守サポート料金の基礎

開始される保守サポート契約は、前記12ヶ月相当の最終支払金額が適用され、年間保守サポートを提供する。

保守サポートの制限事項

  • (1) システムに障害が発生した場合、障害が本ソフトウェアにあるかどうかの初期的な切り分けは、顧客またはパートナーにしていただく必要がある(一次切分け)。
  • (2) 技術支援を行うために、顧客またはパートナーから本ソフトウェアの稼働情報(構成、ログファイル等)を提供していただく場合がある。
  • (3) 本ソフトウェア以外のプログラムコードまたはコンテンツコードの分析・調査は行わない。
  • (4) 顧客またはパートナーにおいては、アプリケーション、ハードウェア(プラットフォームを含む)等のシステム環境を維持していただく必要があり、これらの環境の変化や他ベンダー製品に関連するものについて保守サポートは行わない。
  • (5) 保守サポートでは、独自のサンプルコード・サンプルコンテンツの作成及び提供を行わない。
  • (6) 保守サポートでは、システムの性能チューニングは行わない。
  • (7) 保守サポート契約を締結していない製品に関しては、プログラム更新版、メンテナンス・リリース、バッチ、Eメールまたは電話による問合せ等、如何なる保守サポートも行わない。
  • (8) 障害の内容により標準保守サポートでは対応できない場合がある。その際には、別途費用を提示し、個別に技術支援サポートの提供を行うことができる。

変更・解約に関する届出

顧客またはパートナーは、HeartCore利用申込依頼書の記入内容に変更が生じた場合には、速やかに変更の旨を当社へ届け出るものとする。
顧客またはパートナーは、保守サポート契約の解約を希望する場合には、解約希望日の2ヶ月前までに解約申込書を当社へ届け出るものとする。

解除

当社又は顧客もしくはパートナーは、相手方の次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • (1) 相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手 方の債務不履行が是正されない場合
  • (2) 重大な過失又は背信行為があった場合
  • (3) 支払いの停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合
  • (4) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
  • (5) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき
  • (6) 公租公課の滞納処分を受けた場合
  • (7) その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合

損害賠償

当社及び顧客またはパートナーは、本契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、 相手方に対して 損害賠償を請求することができる。
但し、かかる損害賠償額は、支払った年間保守サポート料金を上限とする。

権利義務譲渡の禁止

当社及び顧客またはパートナーは、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約の地位を第三者に 承継させ、あるいは本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、もしくは引き受けさせ又は担保に供してはならない。

合意管轄

本契約に関する一切の訴訟の管轄裁判所は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所とする。

以上

制定 2022年3月1日
ハートコア株式会社
代表取締役 山本 純孝